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アコムのマル秘テクニック!

資本金か資本金は株主から出資を受けた金額のうち、資本金として扱ったものです。
株式会社の最低資本金は、平成二年の「商法」改正に伴い、一千万円と設定されました。
昭和五十六年の「商法」改正により、会社の資本金は原則として株主が払い込んだ金額(会社からみますと株式の発行価額)とされます。
ただし、例外として、払い込んだ金額の二分の一を超えない金額は資本金としないで株式払込剰余金とすることができます。
具体的な例を想定しましょう。
昭和五十六年の「商法」改正後に設立された会社の株式の額面は一株五万円です。
ここで、発行株式数を一千株、発行価額は一株十四万円とします。
発行価額の総額は一億四千万円となります。
この一億四千万円の全額を資本金とするのが原則です。
しかし、例外として一億四千万円の半分の七千万円を資本金に、残り半分を株式払込剰余金とすることができます。
計算上は、資本金七千万円のうち額面分か五千万円で、二千万円は額面を超過した分ということになります。
資本金のうち額面を超過した分と株式払込剰余金を明確に区別して下さい。
また、資本金にすると通常、配当金を支払うわけです。
しかし、株式払込剰余金には配当金は不要です。
したがって、株主が払い込んだ金額、全額を資本金とする原則方式よりも、半分を資本金とする例外方式が普及しています。
資本準備金、利益準備金を合わせて法定準備金と称します。
いずれも「商法」の規定にしたがって設定されますから、法律の定める準備金なのです。
なお、「商法」で準備金という場合は、この法定準備金をさします。
また、準備金には「租税特別措置法」上の各種の準備金がありますが、これと混同してはいけません。
資本準備金は、株式の発行価額のうち資本金に組み入れない額、つまり株式払込剰余金のほかに減資差益、合併差益などです。
資本金に準じた扱いをします。
株式払込剰余金は先に説明しました。
減資差益は会社が減資つまり資本金を減少するときに発生します。
資本金を減らす場合には、それまでに発行していた株式を払い戻すなどの方法がとられますが、資本金の減少分か払い戻しの金額を上回ると差益が発生します。
この減資差益は、もともと資本金であったわけですから、通常の差益とすることは認められず、資本準備金の一つとします。
また合併差益は株式会社が合併する場合に、合併される会社(被合併会社といいます)から受け継いだ純資産額(資産の額から負債の額を差し引いたもの)が、被合併会社の株主に交付される合併会社の株式の額面額に合併交付金を加えたものより大きい場合に発生します。
次に利益準備金は、会社が計上した利益金のなかから「商法」の規定に基づいて会社が留保する準備金です。
会社は決算を行って利益があれば株主に対して配当金を支払ったり、役員に対して役員賞与を支払います。
配当金や役員賞与などを支出すると社外に出ていきますから、これを社外流出といいます。
このような支出にブレーキを掛ける役割を果たすのが利益準備金です。
会社が決算を行うときに利益処分として支出する金額つまり配当金、役員賞与などの金額の十分の一以上の金額を利益準備金として積み立てなければなりません。
また中間配当の場合には配当額の十分の一を積み立てます。
いずれにせよ、利益準備金の積み立ては資本金の四分の一に達するまで続けられます。
このように、同じく法定準備金といっても資本準備金と利益準備金とは、それぞれの源泉や性格が異なることが知られましょう。
剰余金は任意積立金、当期未処分利益に分けられます。
任意積立金は、法律とは関係なく文字通りに企業が任意に積み立てるものです。
決算に際して、利益金を処分する際に定款や株主総会の承認を得て積み立てられます。
具体的には、利益処分のときに、任意積立金として金額を決めます。
その金額は次期の貸借対照表の資本の部の任意積立金の額に加算されます。
任意積立金としては、別途積立金などがよく知られていますが、ほかに配当平均積立金、退職手当積立金などもよくみられます。
このほかに企業が勝手に名称をつけた価格調整基金などが登場します。
当期未処分利益は、前期から繰り越した利益に今期の当期利益を加えてそれに任意積立金を目的通りに取り崩した額、中間配当額及びそれにともなう利益準備金積立額などを加減したものです。
会社が株主に報告する財務諸表は「商法」および「計算書類規則」に基づいて書かれています。
しかし、有価証券報告書や新株発行の際の目論見書などに記されている財務諸表は「企業会計原則」を受けた「財務諸表規則」に従って記載されています。
このため、貸借対照表も少し異なります。
この相違は、昭和三十八年に「計算書類規則」が制定された際に「企業会計原則」を尊重して行われたという事情からも知られるように、大きな違いではありません。
しかも、五十六年に「商法」改正、五十七年に「企業会計原則」修正が実施されたのに伴い「計算書類規則」や「財務諸表規則」も改正されましたので、両者の相違はきわめて少なくなりました。
それでも「商法」と「企業会計原則」とでは基本的な考え方が異なるために、依然として相違が認められるわけです。
では「企業会計原則」ないし「財務諸表規則」に従った場合に「商法」、「計算書類規則」と比べてどのような点が異なるのでしょうか。
別表は「財務諸表規則」に定める形式で作成された貸借対照表です。
「商法」、「計算書類規則」の場合と比べて異なる点は、〈借方〉で固定資産を分類して有形固定資産、無形固定資産、投資と三つに分けるのは同じですが、この投資が「計算書類規則」では“投資等”となっているのに対して「財務諸表規則」では“投資その他の資産”となっています。
また〈貸方〉の資本の部の構成が少し違っています。
あるいは、これらのほか貸借対照表の注記も少々異なっています。
これは「計算書類規則」の“投資等の部”と比べて、同じ会計資料に基づいて作成したものですから、中身は変わりません。
全体の合計額は一致します。
しかし、項目のたて方が異なる場合があり、構成が違っているわけです。
“投資その他の資産”が詳細となっています。
金額などが全く同じ項目もみられますが、それら以外についても“投資その他の資産”の各項目を組み替えると“投資等”が得られることが知られましょう。
関係会社とは、子会社、関連会社を含めたものです。
「財務諸表規則」では関係会社をよく使います。
貸倒引当金は、先に説明した際には売上債権について設定すると述べました。
しかし、実際は貸付金などについても設定されます。
法人税法上は、貸金という表現を使っています。
したがって、この投資関係にも登場しているわけです。
資本の部の内容について「商法」では資本金・法定準備金(資本準備金・利益準備金)を大切にします。
それ以外は配当可能利益というわけです。
これに対して「企業会計原則」では資本金と剰余金との区別を尊重し、剰余金を資本剰余金(資本準備金、その他の資本剰余金)と利益剰余金(利益準備金、任意積立金、未処分利益剰余金)とに区分するという慣行を堅持してきました。
これは、資本取引と損益取引との区別を明瞭にするという原則によるものです。
このように剰余金についての考え方が「商法」と「企業会計原則」とでは異なります。
「商法」では資本金、法定準備金以外が剰余金です。
これに反して「企業会計原則」では資本金以外が剰余金です。
剰余金のなかに法定準備金を含むか、含まないかという相違です。

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